五輪行けなくなったら?キャンセル払い戻しや譲る&売る方法は?

五輪行けなくなったら?キャンセル払い戻しや譲る&売る方法は?
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2019年6月20日、東京五輪の第一次チケットの当選結果が発表されました。

当選した!!という喜びの声や、落選した~という残念な声が町に溢れています。

当選はしたけど、都合が悪くなって行けなくなったらどうすればよいのでしょうか?

チケットのキャンセル払い戻しや譲る&売る方法はあるのでしょうか?

今回は、五輪に行けなくなったらどうすればよいのか、キャンセル払い戻しや譲る&売る方法について調べていきたいと思います。

 

東京五輪オリンピックに行けなくなったらキャンセルできる?

五輪に行けなくなったらどうしよう~チケットのキャンセルはできるのだろうか?(汗)

と不安になる方は今後どんどん増えていくと思います。

行く気満々でチケットを買ったけれど、予定が入ってしまったり、都合が悪くなって行けなくなったしまった、なんてことはあり得ますよね。

そんな急遽行けなくなってしまった人はチケットのキャンセルができるのでしょうか?

 

チケット抽選受付締切の5月28日まで

まずチケットの抽選販売の受付締め切り日の5月28日までは、自分が申し込んだ注文をキャンセルできます

この日までは、一度申し込んだ分をキャンセルして、いちから申し込み手続きを行えば申し込み内容を変更することもできます

 

チケット当選後、支払いが完了する前

2019年6月20日にチケットの当選結果発表があります。

そこで当選していた場合については、2019年6月20日(木)~7月2日(火)の期間に、当選したチケット代金の合計を一括で支払わなくてはいけません

逆にいえば、チケットに当選していた場合でも、7月2日(火)までに支払いの手続きをしなければキャンセルできるということになります。

当選してしまったけど行けなくなった場合は、この方法を使ってキャンセルすることができますね。

しかし、この自動キャンセルにはペナルティがつく場合があります(汗)

その気になるペナルティは後ほど紹介します。

 

チケット当選後、支払いが完了した後

チケットの抽選発表後に当選できたチケットのお金をすでに支払ってしまった場合は、残念ながらキャンセルできません

東京オリンピック公式サイトでは、行けなくなったチケットを定価で転売できる「リセールサービス」を行うようなので、そこでリセールするのが良いですね。

「リセールサービス」については後ほど紹介します。

 

自動キャンセルのペナルティって何?

チケットに当選したにも関わらず、期日までに代金の支払い手続きをしなかった場合、自動キャンセルになります。

一見便利そうですが、実は自動キャンセルにはペナルティがつくかもしれないようです。

東京オリンピック公式サイトでは、そのペナルティについて記載されています。

チケットの購入申込みが完了したにもかかわらず、当法人が定める支払期日までに入金手続がなされなかった場合には、当法人は、支払期日の経過をもって申込みを無効とすることができます。申込みの無効化により、チケット申込者や第三者に損害が生じたとしても、当法人は一切の責任を負いません。また、この場合、当法人は、チケット申込者のチケット購入に係るサービスの利用資格を停止し、その後のチケット購入に係るサービスの一切の利用をお断りすることができます。

引用:東京2020チケット購入・利用規約 第15条(支払時期・支払方法)

自動キャンセルした場合、その後公式サイトでチケットに係るサービスを受けられなくなってしまう可能性があります。

これはけっこうなペナルティですね(;^_^A

具体的には、自動キャンセルをしたIDでその後チケットを購入することなどが出来なくなるようです。

これはかなりのリスクなので、当選した場合はきちんと代金支払い手続きをしたほうが良いですね。

もし行けないことがわかっている場合でも、一度購入してから、後の「リセールサービス」でリセールするようにするのが良いでしょう。

 

当選した一部のチケットのキャンセルはできる?

ダメもとでいっぱい申し込んだら全部当たったしまったΣ(゚口゚;)//

全部のチケットの合計は高額で払えない、、!!

という人も、一部のチケットだけキャンセルすることはできません

東京オリンピック抽選チケットのルールはこちら。

  • 当選後のキャンセル不可
  • 当選したチケットの一部のみ購入は不可
  • 当選したチケットの一部のみキャンセルは不可

なかなかシビアなルールですね(;^_^A

一度当選してしまったら、当選したすべてのチケットを購入するか、ペナルティ覚悟ですべてのチケットを諦めるかのどっちかになります。

高額でも一度すべてのチケットの購入手続きをして、後の「リセールサービス」を利用する方法をオススメします!

 

東京五輪オリンピックに行けなくなった場合の譲る&売る方法は?

東京五輪オリンピックに行けなくなった場合、知り合いに譲ることや公式サイトで売る方法があるみたいですよ。

その詳細情報をご紹介いたします!

 

友達や親せきなどの知り合いに譲る

自分が行けなくなったチケットを知り合いに譲ることはできるようです。

しかし、それも定価以上の金銭のやり取りは禁止されています。

まあ知り合いや家族に定価以上の値段で高く売りつけるって人はそうそういないと思いますが(;^_^A

なお、会場で本人確認があるので、名義も来場予定者に変更しなければいけません。

名義変更は、チケット購入者の「マイチケット購入履歴」からできるみたいなので、競技開催当日までに変更手続きを完了させることをお忘れなく!

くれぐれも定価でやり取りしてくださいね^^

 

東京オリンピック公式「リセールサービス」を使う

東京オリンピックでは、チケットを購入したものの行けなくなってしまったという方の為に「リセールサービス」を行うことを発表しています。

リセールサービスは、2020年春以降に公式チケット販売サイトで開始される予定です。

このサービスでも原則定価のやり取りとなっています。

行けなくなったチケットを持っている場合、このリセールサービスに出品申し込みをして、購入者が見つかった場合、定価で購入者に譲ることができます。

リセールが成立した場合は、出品者が成約手数料を負担する必要があるみたいです。

成約手数料の金額は今のところ未定となっています。

手数料、あまり高くないといいですね(;^_^A

知り合いや家族に譲れる人が見つからないという場合は、この公式サービスを使いましょう!

 

まとめ

今回は、五輪に行けなくなったらどうすればよいのか、キャンセル払い戻しや譲る&売る方法について調べてみました。

当選はしたけど、都合が悪くなって行けなくなった場合、一番オススメなのは、一度購入してから、知人に譲る、または公式リセールサービスを使って売る方法です。

くれぐれも五輪チケットを定価以上で売って儲けようなどと考えないでくださいね!

ルールを守ってみんなで東京五輪オリンピックを楽しみましょう♪